第1条(名称)

本ジムは、24時間ジムLiFit(リフィット)(以下「当ジム」という)と称します

第2条(目的)

当ジムの会員が、ジムの施設を利用することにより、心身の健康維持・増進を図ることを目的とします。

第3条(定義)

本規約によって定める条項は株式会社リブラ(以下「当社」という)が運営、管理する当ジムに適用されるものとします。

第4条(会員制度)

①当ジムは会員制とします。
②当ジムに入会される方は、本規約を承諾し、当社所定の申し込み方法により入会手続きを行い、お支払い手続きを経て入会となります。
③会員の契約期間は、会員が当社所定の退会手続きを完了するまで自動更新とします。
④当ジムにキャンペーン適用プランで入会の場合、満額の会費発生月を1ヶ月目と起算して6ヶ月以上在籍いただくことが条件となり、6ヶ月以内に退会されると月会費3ヶ月分の違約金が発生します。

第5条(入会資格)

当ジムに入会できる方は、18歳以上の方で当ジムの主旨に賛同し本規約を承認した方とします。
尚、当ジムはその自由な裁量により入会申込みを承認またはお断りすることができ、その理由を示す必要はないものとします。
①18歳以上で、本規約および当ジムの諸規則を遵守する方
②医師等に運動を禁じられていない方
③当ジムの会員としてふさわしい品位と社会的信用のある方
④暴力団又は反社会的勢力関係者、薬物常用でない方
⑤刺青等をしていない又は当ジム内で第三者に刺青が絶対に見えないよう配慮できる方
⑥伝染病、その他、他人に伝染または感染する恐れのある疾病を有していない方
⑦以前に当ジムで規約違反による退会処理をされていない方

第6条(会員証)

①会員は、当ジムと入会契約を締結することにより入会が認められ当ジムの諸施設を利用する権限が与えられます。
②当ジムは、会員に対し会員証(メンバーサイトに表示するQRコード)を交付します。
③当ジムへの入退館は会員証を利用するものとし、会員証を所持していない場合は、施設内に入ることが出来ません。
④会員は会員証を第三者に貸与することは出来ません。貸与した場合当ジムは、その会員を除名することができます。

第7条(会費等)

①会費は、当ジムが別に定める金額を、当ジム所定の方法で支払うものとし、既納の会費等 は、原則として理由の如何を問わずこれを返還致しません。
②会員は、実際の施設利用の有無にかかわらず、本入会契約に定める会費等をすべて支払う義務があり、退会月までは会費等を支払わなければなりません。
③会社は、当ジムの運営上必要と判断した場合または経済情勢の変動に応じて、会費、手数料、および諸料金等の金額を変更することができます。

第8条(退会)

①会員が自己の都合により当ジムを退会する場合は、当ジムWebサイト(メンバーサイト)にて手続きを行った上で退会することができます。
②退会手続きは、会員自ら当ジムのWebサイトから手続きを行うものとします。 (電話、電子メール、FAX等による手続きは行えません。)
③当月1日~5日に退会手続きを行った場合、当月末または翌月末での退会を選択できます。当月6日~末日に退会手続きを行った場合、翌月末または翌々月末での退会を選択できます。
④第4条第4項の在籍条件期間中に退会を希望する場合は、月会費3ヶ月分を違約金としてお支払いいただきます。
⑤会員の都合等により会費を3ヶ月以上滞納した場合は退会扱いとし、自動的に入館できないようにさせていただきます。また、滞納がある場合は完納いただきます。

第9条(会員除名)

①当ジムは、会員が次の各号に該当するときは、当該会員資格を一時停止し、または当該会員を当ジムから除名することができます。
(1)本規約および当ジムの諸規則を違反したとき
(2)当社が当ジム会員としてふさわしくないと判断したとき、または入会に際し虚偽の申告をし、あるいは入会資格に関わる重要な事実を故意に申告しなかったとき
(3)第8条第5項に該当したとき
(4)その他、当ジムにおいて、会員としてふさわしくない言動があったと認めたとき
②当ジムから除名された会員は当ジムの施設を使用することができません。
③当ジムから除名された会員に対して、当ジムは除名後の会費等について、前納分または既払分の会費等があっても返還は行いません。

第10条(会員資格喪失)

会員は、次の場合に、自動的にその会員資格を喪失します。
・退会
・除名
・死亡または法人の解散
・当ジムを閉鎖したとき

第11条(会員資格の譲渡・相続・貸与の禁止)

当ジムの会員資格は、本人限りとし、第三者への譲渡、売買、貸与、名義変更、質権の設定その他の担保に供する等の行為もしくは相続その他の包括継承はできません。

第12条(諸手続き)

①会員が入会申込み時に登録した内容に変更があった時は、速やかに当ジム会員ページおいて変更手続をしなければなりません。
②当社から会員への諸通知等は、会員から届け出のあった最新の住所あてに行い、その発送をもって効力を有するものとし、未達または延着等となっても、発信後の責を負いません。Eメール、電話に於いても同等とします。

第13条(諸規定の遵守)

会員は本規約・当ジムの諸規則他、以下を遵守しなければなりません。
①施設および機器の使用にあたっては、記載されたルール、慣習上のルール、および当ジムの説明並びに指示に従わなければなりません。
②施設利用時の服装は、当ジムが以下に定める禁止事項を遵守します。
・ジーンズ、またはジーンズタイプのステッチあるいはリベット(びょう)がついている衣服、履物または服飾品
・サンダル、草履、長靴、またはヒールが高い、滑りやすい履物
・裸足
・スパイクシューズ等施設、または器具を傷つける可能性のある履物
・その他、当ジムがふさわしくないと判断した服装、履物、服飾品または装飾品
③当ジムにおいて、以下の行為は禁止します。
・いかなる営利活動、宗教に関連すると評価される勧誘、広告等の活動
・飲酒または喫煙、法律で禁止されている薬物等を使用すること
・本規約に基づき当ジムの利用を認められていない者を同伴させること
・施設、器具、什器等を故意または過失により破損すること
・大声、または奇声を発すること
・他の会員、当ジムのスタッフに対して暴力的な行為・言動、性的な行為・言動、誹謗中傷、嫌がらせ、その他の迷惑行為と受け取られる行為・言動を行うこと
・その他、当ジムの秩序を乱し、その名誉、信用または品位を傷つけること
・タトゥー(タトゥーとの判別が困難なペインティング等も含みます。)を露出させること

第14条(入館の禁止および退場)

会員は本規約・当ジムの諸規則他、以下を遵守しなければなりません。
①当ジムは、以下の各号のいずれかに該当する方の入館の禁止、または退場を命じることができます。
(1)本規約、および当ジム諸規則を遵守しない者
(2)飲酒などにより正常な施設利用ができないと判断した者
(3)以下の状況であると判断した者
 ・筋肉の痙攣や、意識の喪失などの症状を招く疾病を有することが判明した場合
 ・集団感染するおそれのある疾病を有することが判明したとき
 ・医師から運動、入浴等を禁じられていることが判明したとき
(4)著しく不潔な身体、または服装により、他の会員等の第三者が不快に感じると判断した者
(5) 当社、もしくは当ジムが入館の禁止、または退場を命じることが適切であると判断した者
②当ジムへ入館禁止中の会員は、禁止中も会費等を支払わなければならないものとします。

第15条(賠償責任)

①当ジム内で発生した紛失、盗難、傷害その他の事故については、当社、および当ジムは、一切の責任を負いません。
②会員は、自己の責に帰すべき原因により、当ジムの施設、または第三者に損害を与えた場合は、速やかにその賠償責任を果たさなければなりません。
③会員が未成年の場合、保護者は自らを本規約に基づく責任を本人と連携して負担しなければなりません。
④会員は、紹介または同伴したビジターの責に帰すべき原因により発生した前項の損害についても、その同伴したビジターと連帯して賠償責を負わなければなりません。

第16条(遺失物・忘れ物・放置物)

①会員が当ジムの利用に際して生じた紛失については、原則として、会員各自の自己責任とし、会社は責任を負いません。
②忘れ物・放置物については、一定期間保管した後に処分させていただきます。

第17条(施設の利用制限)

当社は、当ジムの管理もしくはその他当社が必要と認めた場合に、施設の全部または一部の利用を制限することがあります。その場合1週間前までにその旨を告示します。但し、気象災害等によって緊急を要する場合はこの限りではありません。又これにより会員の会費等の支払義務が縮減され、又停止されることはありません。

第18条(休業)

当社は次の理由により当ジムの施設の全部または一部を休業することがあります。
①気象・災害等により会員にその災害が及ぶと当社が判断し、営業を困難と認めたとき
②施設の点検、補修または改修をするとき
③法令の制定、改廃、行政指導、社会経済情勢の著しい変化、その他止むを得ざる事由が発生したとき
④その他当社が休業を必要と認めるとき

第19条(施設の閉鎖・変更)

当社は次の理由により当ジムの施設の全部または一部を閉鎖または変更することがあります。
①気象・災害等により会員にその災害が及ぶと当社が判断し、営業を不可能と認めたとき
②法令の制定、改廃、行政指導、社会経済情勢の著しい変化、その他当社経営上止むを得ざる事由が発生したとき

第20条(解散)

①当ジムは、止むを得ない事情による場合、3ヶ月前の予告をすることにより、当ジムを解散することができます。
②解散の理由が天災、地変、公権力の命令、強制その他の不可抗力である場合には、前項の予告時間を短縮することができます。
③当ジムの解散の場合は、当ジム、および当社は会員に対し特別な補償は行いません。

第21条(告知方法)

本規約における会員への告知方法は、ホームページでの掲載もしくは施設内への掲示とし、ホームページに掲載又は掲示した時点のいずれか早い時点で会員に通知したものとみなします。

第22条(本規約その他の諸事情の改定)

当社は、本規約、細則、利用規定、その他当ジムの運営、管理に関する事項を改訂することができます。また、その効力はすべての会員に適用されます。

第23条(適用法および専属的合意管轄裁判所)

この会員規約に関する準拠法は、日本法とします。会員と当社の間で訴訟の必要が生じた場合、東京地方裁判所を当該訴訟の第一審専属的合意管轄裁判所とします。

株式会社リブラ 2024.1